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広島俳句倶楽部とは画像.JPG

広島俳句倶楽部会則

第一条 俳句を通して詩的精神を養い、高めようとする方から、俳句に興味を持ち始めた方まで、誰でも、会則に同意することで、広島俳句倶楽部に入会できます。ただし、別表のとおり、会員の区分によって、一定の入会条件があります。
 
第二条 会員は、別表に定める区分により、年会費を納めます。ただし、編集部員および会計担当は、年会費を免除します。年の途中で入会した場合は、月割とします。年の途中で退会した場合は、年会費は返金いたしません。なお、会費を1年以上滞納した場合は、退会したものと見なします。
 
第三条 会員は、別表のとおり、ホームページに俳句を掲載します。ホームページにアクセスできない方は、毎月、作品集を送ります。
 
第四条 会員代表および会員副代表を、各一名置きます。会員副代表は、会員代表が指名します。
 
第五条 会員副代表は、会員代表に不測の事態が生じた場合、会員代表を代行します。
 
第六条 円滑な会員の俳句掲載等のため、会員代表、会員副代表および所定の会員数名により構成する編集部を設けます。編集部には編集長を置きます。
 
第七条 所定の会員により、年一回、総会を開催します。総会における過半数の会員の同意により、広島俳句倶楽部の運営方法等を決定します。ただし、会員代表の選出等重要な事案については、三分の二以上の同意によります。
 
第八条 本会則(別表を含む)の変更は、総会の決定によるものとします。
 
第九条 会計年度は、一月一日から十二月三十一日とします。
 
第十条 広島俳句倶楽部の明朗な資金運用を図るため、会計担当および会計監査役を置きます。ただし、会計担当と会計監査役は兼任できないものとします。

​別表

○会員の区分
毎月のホームページへの俳句掲載数により、次のとおり会員を区分します。会員の区分は、各自が選択します。
会員Ⅰ※:自選十句を掲載します。会員Ⅰは、原則として、会員Ⅱとしての作品発表・作品鑑賞等を二年以上継続したことを条件とします。
会員Ⅱ※:会員代表等の選および推敲を受けたうえ、十句を掲載します。
  ※会員Ⅰ・Ⅱは、次の二つを入会条件とします。
  ・中国地方に居住地、勤務地等がある方
  ・会員Ⅰ・Ⅱの会員の紹介のある方  
会員Ⅲ:自選五句を掲載します。
会員Ⅳ:会員代表等の選および推敲を受けたうえ、五句を掲載します。
会員Ⅴ:会員代表等の選および推敲を受けたうえ、五句以内を掲載します。
掲載は、その月の投句二句ごとに一句を基準とします。
〔補足1〕会員ⅠおよびⅢの俳句に不適切な表現があった場合は、その句の表現を変更し、または、掲載を見送ります。
〔補足2〕会員Ⅱ・Ⅳ・Ⅴについては、掲載は、その月の投句二句ごとに一句を基準とします。
〔補足3〕会員ⅣおよびⅤについては、それぞれ五句、五句以内の掲載を基本としますが、九句を上限に、六句以上を掲載することがあります。

 

○年会費
会員Ⅰ・Ⅱ :1万5千円
会員Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ :3千円
 
○特別作品の掲載
会員Ⅰ・Ⅱは、順番で特別作品を掲載します。
 
○運営への関与等
会員Ⅰ・Ⅱは、総会に出席し、広島俳句倶楽部の運営に関わります。
編集部は、会員Ⅰ・Ⅱで構成します。
 
○その他
随時、臨時特別作品の掲載等を実施します。

残雪の山

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